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令和7年12月2日以降、現在お持ちの健康保険証は使用できなくなります。

  • 執筆者の写真: 新座 アイリス
    新座 アイリス
  • 11月19日
  • 読了時間: 3分

更新日:2 日前


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従来の健康保険証の有効期限は、最長でも令和7年12月1日で満了となります。

今後は健康保険証として利用登録したマイナンバーカード(マイナ保険証)を利用して医療機関等を受診していただけますが、マイナ保険証をお持ちでない方が医療機関等を受診する際には資格確認書が必要です。


※資格確認書とは、マイナ保険証をお持ちでない場合に、医療機関等へ提示することで、これまでどおり保険診療を受けることができる証明書(カード)です。

※マイナ保険証をお持ちでない場合とは以下のことをいいます。


・マイナンバーカードをお持ちでない、もしくは協会けんぽにマイナンバーを提出していない

・健康保険証の利用登録を行っていない等の理由により、マイナンバーカードで医療機関等を受診することができない

・マイナンバーカードの電子証明書の有効期限が切れている

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マイナ保険証の利用登録状況を確認しましょう

マイナ保険証を利用するには、マイナンバーカードに健康保険証利用の登録が必要です。登録状況は、マイナポータルか医療機関・薬局の受付で確認できます。

これまでマイナ保険証を利用したことがなくても「マイナポイントのキャンペーン等で登録していた」という方もいらっしゃいます。

その場合、資格確認書は交付されませんので、念のため、今一度、以下の方法で登録状況をご確認ください。


マイナポータル

スマートフォンなどでマイナポータルアプリにログインし、トップ画面の「証明書」欄から「健康保険証」を選択すると、「登録済み」または「未登録」と表示されます。

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薬局での受付方法

受診時に顔認証付きカードリーダーにマイナンバーカードをかざすと、登録済みの方には同意取得画面が、未登録の方には登録案内画面が表示されます。  


 

マイナ保険証の主なメリット

マイナ保険証には、たくさんのメリットがあります。


・過去のお薬・診療データに基づく、より良い医療が受けられる

・突然の手術・入院でも高額支払いが不要になる

・救急現場で、搬送中の適切な応急処置や病院の選定などに活用される

・マイナポータルで確定申告時に医療費控除が簡単にできる


また、マイナンバーカードはマイナ保険証としての利用に加え、日常生活でも活用の場が広がっています。ぜひ、日頃から持ち歩いてご活用ください。


詳しい情報はこちら

・マイナ保険証や資格確認書についての詳細

▶厚生労働省のWebサイトをご確認ください。




・マイナンバーカードの再発行手続き等

▶お住まいの自治体へお問い合わせください。



・資格確認書の詳細

▶加入している医療保険者へお問い合わせください。


 
 
 

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