6/1より、先発と後発医薬品の料金差は1/4から1/2になります。
- 13 時間前
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2026年度の改定で、患者希望での長期収載品を調剤する場合、長期収載品と後発医薬品の価格差の4分の1を患者負担(自費)が2分の1に変更となります。
先発医薬品と後発医薬品の価格差の1/4相当が1/2相当の特別の料金に見直しとなります。
例えば、先発医薬品の価格が1錠100円、後発医薬品の価格が1錠60円の場合、差額40円の1/2である20円を、通常の1~3割の患者負担とは別に特別の料金として負担致します。
消費税がかかる点、後発医薬品がいくつか存在する場合は、薬価が一番高い後発医薬品との価格差で計算する点など、薬剤料以外の費用(診療・調剤の費用)はこれまでと変わりません。
長期収載品に比べて安価な後発医薬品の推奨させていただきます。ご理解とご協力をいただけますと幸いです。

「特別の料金」は課税対象であるため、消費税分を加えてお支払いいただきます。
端数処理の関係などで特別の料金が2分の1ちょうどにならない場合もあります。
後発医薬品がいくつか存在する場合は、薬価が一番高い後発医薬品との価格差で計算します。
薬剤料以外の費用(診療・調剤の費用)はこれまでと変わりません。
【よくあるご質問】
Q1.医療上の必要があると認められるのは、どのような場合ですか。
A.医師又は歯科医師において、次のようなケースで、長期収載品の処方等又は調剤をする医療上の必要があると判断する場合です。①長期収載品と後発医薬品で薬事上承認された効能・効果に差異がある場合であって、その患者の疾病の治療のために必要な場合②その患者が後発医薬品を使用した際に、副作用があったり、先発医薬品との間で治療効果に差異があったと判断する場合であって、安全性の観点等から必要な場合③学会が作成しているガイドラインにおいて、長期収載品を使用している患者について後発医薬品へ切り替えないことが推奨されている場合④後発医薬品の剤形では飲みにくい、吸湿性により一包化できないなどの場合(単に剤形の好みという理由では認められません。この場合の判断は薬剤師が行うこともできます)※このほか、流通の問題などにより、医療機関や薬局に後発医薬品の在庫がない場合には、「特別の料金」を徴収する必要はありません。
Q2.国や地方単独の公費負担医療制度により一部負担金の助成を受けている患者が、使用感や味など、単にその好みから長期収載品を希望した場合は、特別の料金を徴収することになりますか。
A.特別の料金を徴収することになります。
Q3.生活保護を受給している患者が、単にその好みから長期収載品を希望した場合は、特別の料金を徴収することになりますか。
A.生活保護受給者である患者には、単にその嗜好から長期収載品を希望した場合であっても、後発医薬品を処方等又は調剤することとなります。そのため、特別の料金を徴収するケースは生じません。





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